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この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2010年6月)現行では、歯科診療での健康保険の請求(保険点数による請求、1点=10円)は、歯科医師(歯科医院、診療所)が一括して請求しているが、この中には歯科技工士が製作する補綴物など歯科技工物の点数が含まれている。点数は材料点数+製作点数+装着点数で構成され、本来、歯科技工士の”技工料”報酬部分にあたるのが、材料費に当たる材料点数と製作労力料に当たる製作点数で、装着点数は補綴物を口中に装着・調整する作業の歯科医師の報酬部分である[2]。さらに、製作点数の中から3割の 歯科技工用設備部分を、歯科医師が製作管理費と称してもらうという疑問性もある国の提示する分配の目安(昭和63年厚生大臣告示、7:3ルール)も存在するが、歯科医師の報酬の点数部分と歯科技工士のそれが分かりにくく[3]明確に定義されず歯科技工士にとっては法的拘束力が持たれない保険点数制度であるため、そもそもこの点数からの算出による法定の技工料が守られていない現状がある。特に院外の歯科技工所(ラボ)の経営者技工士に対する歯科医師の発注では点数算出を無視した市場の力関係的な安い技工料に流れ、これが守られていない取引の実態が大部分である[4]。現行では歯科医師が保険請求している技工料(点数)を、歯科技工所などの経営者の歯科技工士が直接に技工料(点数)を保険請求する制度及びそれが出来る歯科医師との明確な分離の技工士専用の保険点数制度に変えることが、問題の根本的な解決に近づくことになる。このような根本的な解決策の提案が、歯科医療を考える市民団体[5]などでなされている.  http://www.shikasetubiblog.com

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